税理士のQ&A

「例題-7 代襲相続人を養子としている場合」にて、代襲相続人…

スタディング受講者
質問日:2024年3月02日
「例題-7 代襲相続人を養子としている場合」にて、代襲相続人が養子になっているケースが出題されています。代襲相続人はみなし実子ですので、養子は1人までしか法定相続人になれません。しかしながら、法定相続分を算出する際、養子Bと養子Cの1カウントに加えて、代襲相続人(実子)の立場と養子の立場それぞれでカウントされることので、養子枠を2カウント使っているように思えます。どういう考え方をすれば、このカウント方法について理解できますか。法定相続分を計算する際は、私の感覚では、代襲相続人として1/2x1/2、養子3人で1/2x1/2とする方が理解しやすいのですが。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年3月06日
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