税理士のQ&A
外国税額控除の控除限度額を計算する際、算出相続税額は相次相続…
外国税額控除の控除限度額を計算する際、算出相続税額は相次相続税額控除後のものをつかうと理解しましたが、なぜ何も控除していない算出相続税額をつかわないのでしょうか?
何も控除していない算出相続税額と純資産価格(課税価格)が紐づいているものだという感覚があったため、少し違和感がありました。
そういうものだと覚えるようにしますが、もしより覚えやすくなるような説明が有れば教えていただけると大変ありがたいです。
感覚的な質問で大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
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