税理士のQ&A

問題3:F氏の使用人分の給与が4,920,000円になってい…

スタディング受講者
質問日:2024年2月04日
問題3:F氏の使用人分の給与が4,920,000円になっていて、使用人兼務役員の使用人分給与に対して、比準すべき使用人の給与の額は4,800,000円となっている。形式基準では、超過分の120,000円の取り扱い(税務調整)がない。この問題では、実質基準が採用されているが、もし形式基準が採用される場合には、役員給与の超過分とは別枠で、使用人給与の超過分として120,000円が損金不算入となるのでしょうか。
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回答

スタディング 講師
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回答日:2024年2月04日
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