税理士のQ&A
問題3:F氏の使用人分の給与が4,920,000円になってい…
問題3:F氏の使用人分の給与が4,920,000円になっていて、使用人兼務役員の使用人分給与に対して、比準すべき使用人の給与の額は4,800,000円となっている。形式基準では、超過分の120,000円の取り扱い(税務調整)がない。この問題では、実質基準が採用されているが、もし形式基準が採用される場合には、役員給与の超過分とは別枠で、使用人給与の超過分として120,000円が損金不算入となるのでしょうか。
参考になった 0
閲覧 11
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。