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吸収合併があった事業年度の翌事業年度の納税義務の判定について…
スタディング受講者
質問日:2024年1月04日
吸収合併があった事業年度の翌事業年度の納税義務の判定について、合併法人のその事業年度の基準期間の初日の翌日からその事業年度開始の日の前日までに合併があった場合となっておりますが、なぜその基準期間の初日からではなく、初日の翌日からなのか、お教え願います。
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回答
スタディング 講師
公式
回答日:2024年1月06日
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