税理士のQ&A

ぐるぐる回りに関する質問をしました。ご回答頂きましたが、再度…

スタディング受講者
質問日:2023年12月12日
ぐるぐる回りに関する質問をしました。ご回答頂きましたが、再度確認したく質問致します。
本件において抵当権が国税に何故優先するのでしょうか。
国税の法定納期限は7月30日、抵当権の登記の設定は10月1日ですので、法定納期限後に設定された抵当権は国税に劣後すると思います。

ご教示下さい。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年12月19日
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