税理士のQ&A
譲渡担保財産の換価の特例(法25①)では「買戻しの特約のある…
譲渡担保財産の換価の特例(法25①)では「買戻しの特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記(仮登録を含む。以下同じ。)その他これに類する登記(以下「買戻権の登記等」という。)がされている譲渡担保財産でその買戻権の登記等の権利者が滞納者であるときは、その差し押さえた買戻権の登記等に係る権利及び差し押えたその買戻権の登記等のある譲渡担保財産を一括して換価することができる。」と規定されていますが、法124条では「第二十四条(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により譲渡担保財産に対し滞納処分を執行した場合において、滞納者がした再売買の予約の仮登記があるときは、その仮登記により保全される請求権についてもその買受人が買受代金を納付した時に消滅する。」と規定されています。
このように、「滞納者がした再売買の予約の仮登記により保全される請求権」は買受人が買受代金を納付したときに消滅するのなら、「権利者が滞納者である再売買の予約の請求権の保全のための仮登記に係る権利」を一括して換価する意味が無いように思いますがこの点がよくわかりませんのでよろしくお願いいたします。
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