税理士のQ&A
トレーニング 譲渡担保権者の物的納税責任の計算問題 以下の設…
トレーニング 譲渡担保権者の物的納税責任の計算問題
以下の設問で疑問を感じました。
解答を見ますと、譲渡担保権者Bの設定者Aに対する債権が一切考慮されていません。
譲渡担保は譲渡担保権者Bの設定者Aに対する債権を実質的に担保するために設定されるものなので、譲渡担保の目的物が換価されたら譲渡担保権者にも配当がなされるのではないかと思いましたが、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなす譲渡担保権者の物的納税責任の局面においては違うのでしょうか?
【設例】
不動産が公売により800万円で売却された場合の換価代金の配当額について答えなさい
1.納税者Aは、甲税務署の令和3年分確定申告(期限内申告)にかかる申告所得税300万円を滞納している。
2.納税者Aは、その唯一の財産である本件不動産を令和4年8月31日、乙税務署長管内に住所を有する知人Bに譲渡担保として提供し、同日、その旨の所有権移転登記を完了している。
3.乙税務署長は、納税者Bの滞納所得税(法定納期限等:令和5年3月15日、滞納税額400万円)に基
づき、本件不動産に差押え(令和5年6月12日登記)を行った。
4.丙県税事務所長は、納税者Bの滞納県民税(法定納期限等:令和4年10月6日、滞納税額600万円)
に基づき、本件不動産に参加差押え(令和5年7月25日登記)を行った。
【解答】
本問において、換価代金 800 万円につき、国税徴収法施行令9条1項「譲渡担保財産から徴収する国税及び地方税の特例」の規定により、先ず、交付要求(参加差押え)に係る納税者A(譲渡担保設定者)の甲税務署申告所得税に 300 万円が充てられ、次いで、納税者B(譲渡担保権者)の乙税務署申告所得税に 400 万円充て、残余の 100 万円を参加差押えに係る丙県税事務所の県民税に充てられる。
甲税務署の申告所得税 300 万円
乙税務署の申告所得税 400 万円
丙県税事務所の県民税 100 万円
計 800 万円
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