税理士のQ&A
【第65回_ビル用地に係る小規模宅地等の特例】のtraini…
スタディング受講者
質問日:2023年10月30日
【第65回_ビル用地に係る小規模宅地等の特例】のtrainingの内容の質問です。
家屋Bの1階については被相続人甲の事業を廃止しているため、事業継続要件を満たさないことから小規模宅地等の特例の適用はありません。
と解答の解説に記載されているかと思います。
しかし解答の中の、 【(1) 減額単価】の部分には、
【居 (66,000÷132㎡×2)×80%=200 】と記載されており、
1階部分も特定居住用宅地等に含めた形で計算式に記載されているのはなぜでしょうか。
【居 (33,000÷132㎡)×80%=200 】ではないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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