税理士のQ&A

その親族が申告期限までに死亡した場合において、 子Aに係る申…

スタディング受講者
質問日:2024年3月31日
その親族が申告期限までに死亡した場合において、
子Aに係る申告期限までに、孫Bが事業承継をしていれば、
父甲に係る申告において、特定事業用宅地等に該当すると理解しています。
この時系列でいきますと、父甲に係る申告期限後から子Aに係る申告期限までに
孫Bが事業承継をしている場合は、父甲に係る申告については、
孫Bが事業承継する見込みで特定事業用宅地等として申告を行っているという解釈で
正しいでしょうか。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年4月03日
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