税理士のQ&A
特定居住用宅地等の非同居親族について質問です。 特定居住用…
スタディング受講者
質問日:2023年12月25日
特定居住用宅地等の非同居親族について質問です。
特定居住用宅地等の用語の意義の非同居親族についての(2)②の理論の
『その被相続人の相続開始時にその親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと』
について講義では
①被相続人の家屋を第三者へ譲渡
②その家屋を第三者から子(相続人)が賃貸借でその家屋に居住する。
ことについて、親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがあるという判定になるとのことですが、この『所有していたことがある』という部分が腑に落ちません。
この場合の所有していたことがあるというのは第三者から借家として借りていたとしても、元々は被相続人の持家であったため子は被相続人の家屋を賃貸借により所有していたということでしょうか?
よろしくお願いします。
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