税理士のQ&A

前回の回答が質問の意図と違ったため、質問の文章を少し修正して…

スタディング受講者
質問日:2023年9月13日
前回の回答が質問の意図と違ったため、質問の文章を少し修正して改めて質問です。要は「居住用」の判断基準を知りたいです。

テキスト「Sec3 特例対象宅地等のまとめ」の特定居住用宅地等のうち生計一親族の居住用にて質問です。
ここでいう「生計一親族の居住用」の「居住用」の判断基準を教えて頂けますでしょうか。
次のいずれかでしょうか。
・生計一親族が被相続人と同じ住民票である
・生計一親族が被相続人の土地(使用貸借)の上に建物を所有して登記している
・その他実質基準



「前回の質問」
テキスト「Sec3 特例対象宅地等のまとめ」の特定居住用宅地等のうち生計一親族の居住用にて質問です。
ここでいう「生計一親族の居住用」の判断基準を教えて頂けますでしょうか。
次のいずれかでしょうか。
・生計一親族が被相続人と同じ住民票である
・生計一親族が被相続人の土地(使用貸借)の上に建物を所有して登記している
・その他実質基準

【前回の回答】
生計一親族の居住用の判断基準については、
その生計一親族(「生計を一にする」する親族)の範囲に係る法令解釈に基づきます。
具体的には、該当講義「小規模宅地等の特例の概要」のSec1/1.適用要件のところで、
説明しておりますので、まずはWEBテキストをあらためてご確認いただけますと幸いです。
(一部抜粋)
生計を一(いつ)にするとは必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次の場合にはそれぞれ次による。
⑴ 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
① 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
② これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

したがいまして、ご提示いただいた以下の内容については、上記の①や②の客観的証拠にはなりうるものといえますが、それ自体が生計一親族であることの判断基準にはなりえない可能性が高いといえます。例えば、生計一親族が被相続人と違う住民票であっても、①や②に該当すれば、生計一親族となることもあるということです。
・生計一親族が被相続人と同じ住民票である
・生計一親族が被相続人の土地(使用貸借)の上に建物を所有して登記している
その意味では、生計一親族であるかどうかの判断基準は、上記の①や②の場合に該当するかどうかについて、実質基準により判断するということがいえます。


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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年9月13日
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