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レッスン宅地の評価単位2で、「所有する宅地を自ら使用している…
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質問日:2023年6月30日
レッスン宅地の評価単位2で、「所有する宅地を自ら使用している場合は、居住の用か事業の用かにかかわらず、その全体を1画地の宅地として評価します」とあります。
小規模宅地の特例も1画地として評価するのでしようか?その場合、居住用か事業用かで計算方法が変わりますが、納税者有利で計算するのでしようか?
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スタディング 講師
公式
回答日:2023年6月30日
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