税理士のQ&A
不合理分割の評価について 【対象設問】 Training第…
不合理分割の評価について
【対象設問】
Training第62回宅地の評価単位2問題1設問2
【質問】
不合理分割と判断される場合について
1.同一の家屋の敷地の用に供している宅地を2分割した場合は、不合理分割とみなされるという理解で間違いないでしょうか?
2.この他に、不合理分割の本試験で出題された事例と、その判断軸をお教えください。
なお、不合理分割とみなされた時の評価の計算方法は理解しております。今回は不合理分割とみなされる条件についての質問です。
【背景目的】
前述の設問では、同一の家屋の敷地の用に供している宅地を2分割した場合で、不合理分割として宅地の評価を行っています。
他社で恐縮ですが、今年の大原の全国統一公開模擬試験相続税の第二問3(1)で同様の設問があり、こちらは不合理分割とはされず通常の宅地の評価を行っていました。
また国税庁のこのページでは
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/10.htm
(1)現実の利用状況を無視した分割
(2)無道路地
(3)不整形地
(4)奥行短小な土地
(5)接道義務を満たさない
の例の記載があります。
国税庁の例は極端な分割の例であり、ここまで極端な例に該当しなければ、不合理分割に該当しない、上記のTrainingの設問は、不合理分割に該当しない、と感じました。
何か根本的なところから勘違いして、的外れな質問でしたら申し訳ございません。
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