税理士のQ&A

評価通達25(2)に 定期借地権等の目的となっている宅地の価…

スタディング受講者
質問日:2024年3月18日
評価通達25(2)に
定期借地権等の目的となっている宅地の価額は、原則として、その宅地の自用地としての価額から、27-2((定期借地権等の評価))の定めにより評価したその定期借地権等の価額を控除した金額によって評価する。
 ただし、同項の定めにより評価した定期借地権等の価額が、その宅地の自用地としての価額に次に掲げる定期借地権等の残存期間に応じる割合を乗じて計算した金額を下回る場合には、その宅地の自用地としての価額からその価額に次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。
と書いてあり、私の解釈では、残存期間に応ずる割合を乗じて計算した金額が最低限度額で、そうでなければ原則の自用地から定期借地権等の価額を控除した価額で評価する。と思ったのですが、試験では、いずれか小さい方で評価していいのですか?
また、解釈が違っていたら、指摘していただきたいです。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年3月18日
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