税理士のQ&A
個人の事業用資産についての納税猶予ですが、適用要件の一つとし…
個人の事業用資産についての納税猶予ですが、適用要件の一つとして、
贈与税、相続税ともに、その事業に係る特定事業用資産の全ての贈与が必要とされる。
一方で、適用除外の規定においては、
「特定事業用資産に係る事業と同一の事業の用に供される資産について、他の特例事業受贈者又は他の特例事業相続人等がいる場には、その特定事業用資産については適用しない」とある。
同一の事業に属する資産が2以上の者に贈与等したならば、「全て」という要件を満たすことになるのでしょうか?この適用除外に該当するケースとは、どのようなものでしょうか?
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