税理士のQ&A
同カテゴリで同じ論点についてご質問されている方が2名ほどおり…
同カテゴリで同じ論点についてご質問されている方が2名ほどおり、そちらを確認した上でご質問させていただきます。
問題1 甲の死亡により相続税の課税価格に算入すべき価額について、以下通り考えておりますが、正誤についてご確認いただけますでしょうか?
※ 贈与税の納税猶予及び免除を受けられなかった X社株式50,000株(=300,000×2/3 - 50,000株)も含めた論点です。
1. 暦年課税による場合
①みなし取得財産 850×150,000株 = 127,500,000
②生前贈与加算額 850× (200,000株 - 150,000株)= 42,500,000
※ 相続開始前3年以内の贈与につき
2.相続時精算課税による場合
①みなし取得財産 850×150,000株= 127,500,000
②相続時精算課税適用財産 850× (200,000株 - 150,000株)= 42,500,000
よろしくお願い申し上げます。
以上
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