税理士のQ&A
理論の各柱の中で、他の柱の内容を示す場合に、番号を使っている…
理論の各柱の中で、他の柱の内容を示す場合に、番号を使っていると思いますが、その番号は柱の名前に変えても問題ないでしょうか?
例としては、
8-2 農地等についての相続税の納税猶予及び免除の5納税猶予期限の(2)特則の中に「(1)に掲げる日」とありますが、「納税猶予期限の原則に掲げる日」として問題ないかということです。
試験は、すべての柱を書かせるということはないかと思いますので、できる限り番号を使わずに覚えたいと思っております。
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