税理士のQ&A

繰上請求のトレーニングの3番ですが、狭義の交付要求については…

スタディング受講者
質問日:2023年5月02日
繰上請求のトレーニングの3番ですが、狭義の交付要求については要件や手続きを書かなくて良いのでしょうか?参加差押えについては、「することができる」のに対して、狭義の交付要求については、「しなければならない」なので、本問では狭義の交付要求についてはマストで書かなきゃいけないと思っていました。
狭義の交付要求の要件を満たしていても、効果のメリットから参加差押えを書くのがやはり解答としては求められるということでしょうか?
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年5月04日
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