税理士のQ&A
お世話になっております。 直対の全6回のうち、差押可能財産…
お世話になっております。
直対の全6回のうち、差押可能財産か否かを判断させる問題で、
“妻が専ら使用する自動車”の差押可否については、可能とあったと思うのですが、
過去の判例で”「滞納者である夫が購入し、妻が専ら占有している宝石」は滞納者に帰属しているとは言えず、差押できない”という事例があったと聞きました。
つまり、”専ら(他者が使用ないし占有)”という語彙があれば、その財産は、滞納者に帰属せず差押不可であると判断していたのですが、一律にこうした判断をすべきではなく、
試験本番では、上記2事例を考慮しつつ、個々の事例ごとに考えて差押可否を思考すべきでしょうか?
本回であったかどうか失念してしまったのですが…どうぞよろしくお願いします。
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