税理士のQ&A

問題3で質問です。 回答を見ると、A税務署長のすべきことに…

スタディング受講者
質問日:2023年12月17日
問題3で質問です。

回答を見ると、A税務署長のすべきことに(3)手続①参加差押書の交付(本文においてはA税務署長に対し参加差押書を交付する)とありますが、A税務署長が差し押さえているものに対し、A税務署長自身が参加差押えすることは可能なのでしょうか?

差押の優先的な徴収の効力により、A税務署長自身の差押えが優先され、参加差押えも必要なのかと考えました。

ご教示願います。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年12月18日
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