税理士のQ&A

「みなし仕入率の特例(75%ルール)、特定2事業」についての…

スタディング受講者
質問日:2023年2月02日
「みなし仕入率の特例(75%ルール)、特定2事業」についての質問です。
以下テキストより抜粋します。
「特定の2事業(3以上の事業を営む事業者に限ります。)での課税売上げの合計が、全体の75%以上を占める事業者については、次の算式のとおり、全体の75%以上を占める特定の2事業のうち、みなし仕入率の高い方の事業についてはその業種のみなし仕入率を使って計算し、残りの事業についてはすべて特定2事業のうちみなし仕入率の低い方の事業のみなし仕入率を使って計算することができます。」

 これを踏まえて例題-2についての質問です。
 不思議に思ったのが解答の
「(6) 特定2事業の特例適用有無の判定(第一種事業と第二種事業)」と
「(7) 特定2事業の特例適用有無の判定(第一種事業と第四種事業)」の部分です。

(6)の部分で、第一種事業と第二種事業とで75%以上となるから、第二種事業も第四種事業も第二種事業のみなし仕入率を採用できるという解釈でよろしいですよね?
 そうであるとすると、(7)の判定を行う理由が理解できないのです。
 仮に(7)で、第一種事業と第四種事業で75%以上であったとしても、第二種事業も第四種事業も第四種事業のみなし仕入率を採用するという不利な判定((6)の判定と比べて)を行うはずはないと思うのです。
 (6)の判定で75%以上なら(7)の判定を行う意味がないと思ってしまい、そこが理解できません。
 全てのパターンを比べる必要があるならば、第2種と第3種での判定はしなくていいのか?という疑問もでてきました。

 長い文章でぐちゃぐちゃでわかりにくい質問であると思いますが、どうか解説をお願いします。
 
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年2月04日
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