宅建士のQ&A
問題43-5-4 都市計画事業の認可の公示後、事業地内におい…
問題43-5-4
都市計画事業の認可の公示後、事業地内において行われる建築物の建築については都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置として行うものであれば都道府県知事等の許可を受ける必要はない。この答えは×とのことですが、非常災害の応急措置としての建築物は例外として知事などの許可の必要がないと認識しているのですがどのように理解をすればよいのでしょうか?
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