宅建士のQ&A
問題 11 借地借家法・借地 問題 4 借地契約がBの臨時設…
問題 11 借地借家法・借地
問題
4 借地契約がBの臨時設備の設置その他一時使用のためになされることが明らかである場合には、期間を5年と定め、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることができる。
解答説明
4 正しい。臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定する場合、存続期間(30年以上)に関する規定、更新に関する規定、建物の築造による借地権の期間の延長に関する規定などは適用されません。したがって、本肢のように、期間を5年と定め、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることができます。
上記の説明の意味が全くわかりません
問題の指示が借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか と問われているのに対して、借地は30年以下はすべて30年以上とテキストにあります。
テキストの内容を踏まえて詳細の説明をお願いします
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