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問題 2 保証の解答説明について 個人根抵当保証契約の説明…
問題 2 保証の解答説明について
個人根抵当保証契約の説明で以下の解答説明で不明な点があります
2 誤り。後半の記述が誤り。ケース①は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約(根保証ではない)であり、保証人になろうとする者が個人でも法人でも極度額を定める必要はありません。ケース②は、根保証契約であるので、保証人となろうとする者が個人である場合(個人根保証契約)には極度額を定めなければ効力を生じませんが、保証人となろうとする者が法人である場合には極度額を定める必要はありません。
この説明で
保証人となろうとする者が個人である場合(個人根保証契約)には極度額を定めなければ効力を生じませんが、保証人となろうとする者が法人である場合には極度額を定める必要はありません。
とありますが、テキストでは、個人根保証契約の意義の中では保証人が法人でないもの、とされているのに、解答説明では法人は個人根保証契約においても保証人になれるが限度額を定める必要がない、という説明に見えます。もう少し詳細をお願いします
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