宅建士のQ&A
講義並びにテキストに下記の記載がありましたが、この善意の第三…
講義並びにテキストに下記の記載がありましたが、この善意の第三者に対抗できない場合の、第三者の主張の例として、例えばどのような具体事例が考えられるのでしょうか?
所有者不明土地・建物管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければなりません。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできません。
①保存行為
②所有者不明土地・建物等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
ご教示よろしくお願いします。
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