宅建士のQ&A

借賃増減請求権についてご質問です。 以下の様に、定期借家でな…

スタディング受講者
質問日:2024年10月04日
借賃増減請求権についてご質問です。
以下の様に、定期借家でない時は「契約の条件にかかわらず増減請求が出来る」と定義づけられていていますが、特約により、「増額はできなく・減額ができる」のはどの様な場合ですか?
定期借家は、賃料改定の特約があるときは、増減請求は出来ないのですよね。

定期借家の時とそうでない契約の特約の位置づけ(「契約の条件にかかわらず」は特約は別なのか)で混乱しております。
宜しくお願い致します。


【借賃増減請求権】
 建物の借賃が、経済事情の変動により、近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者(貸主と借主の両者です)は、将来に向かって、建物の借賃の額の増減を請求することができます。勿論、増額請求は貸主、減額請求は借主が行います。
 この増減請求の規定は、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、借賃の改定に関する特約がある場合には、適用されません。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年10月27日
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