宅建士のQ&A
ア Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買…
ア Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。
これが間違いなのはなぜでしょうか?Bが不適合を知った時から2年は有効だと思うのですが‥詳しく教えてください。
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