宅建士のQ&A

都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至っ…

スタディング受講者
質問日:2024年5月05日
都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

これが正解になっていましたが、幅員4メートルではないでしょうか?
どこの問題がわからなかったので、適当に入れています。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年5月06日
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