宅建士のQ&A
問8 3-3-8 の答え 必要です。ゴルフコースは面積のい…
問8 3-3-8 の答え
必要です。ゴルフコースは面積のいかんを問わず、第二種特定工作物に該当します。都市計画区域および準都市計画区域外の区域(どちらでもない区域)では、1ha以上の開発行為は、開発許可が必要となります。
というのが答えですが、それでは、都市計画区域内および準都市計画区域内においては、開発許可不要なのでしょうか?
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