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農林漁業を営む者の居住用建築物の建築の用に供する目的で行われ…
スタディング受講者
質問日:2024年9月07日
農林漁業を営む者の居住用建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為は、市街化区域以外の区域では許可が不要となりますが、市街化区域では許可が必要とテキストに説明がありましたが、市街化区域での小規模開発(面積1,000㎡未満)と市街化区域以外は全部許可不要との解釈でよろしいでしょうか?
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回答
大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月14日
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