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準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を…
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質問日:2024年3月27日
準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。
に対しての回答がおかしいような気がします‥。
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回答
大野翠 講師
公式
回答日:2024年3月28日
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