宅建士のQ&A

次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものは…

スタディング受講者
質問日:2024年1月09日
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

Aが甲土地を売却した意思表示の重要な部分に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取り消しができない場合は、BもAの錯誤を理由として取り消しができない。

錯誤による意思表示の取消しは、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合は、表意者(A)は原則として取り消すことができません。また、錯誤による意思表示の取消しは、取消原因を有する者を保護する制度ですから、錯誤による意思表示をした者やその関係者(代理人や承継人)しか行使できません(詐欺・強迫も同様)。したがって、相手方Bも錯誤を理由とした取消しはできません。

とあり、よく出てくる「承継人」とは具体的に誰をさしますか?
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年1月10日
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