宅建士のQ&A
セレクト過去問集 税 その他3 問題 5 贈与税・相続税【…
スタディング受講者
質問日:2024年10月05日
セレクト過去問集 税 その他3
問題 5 贈与税・相続税【平成22年 第23問】一部改題
3 住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。
の解説をみると
3 正しい。住宅取得等資金の特例は、贈与を受けた者について、その年の合計所得金額に関する制限を設けていません。とありますが、直系尊属から住宅のための資金を贈与される時のみ、適用となりますか。
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