宅建士のQ&A
景品表示法の「4-6-10 景品類の提供の制限」について質問…
景品表示法の「4-6-10 景品類の提供の制限」について質問です。
取引価額について、ウェブテキストにはこのように記載されていますが、
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取引価額とは、事業者自らが当事者(代理して取引を行う場合を含む。)となって不動産の売買又は交換を行う場合(媒介を行う事業者と共同して行う場合を含む。)は、当該不動産の売買代金若しくは交換に係る不動産の価額をいいます。
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取引価額というのは、おおよそいくらくらいの金額を想定されているのでしょうか。
例えば、取引価額が1千万円だった場合、
懸賞によらないで提供する場合、10分の1は100万円なので、
「取引価額の10分の1又は100万円のいずれか低い価額の範囲内」というのはイメージがわきます。
ですが、懸賞により提供する場合、取引価額の20倍は2億円になってしまうので、
「取引価額の20倍又は10万円のいずれか低い価額の範囲内」というのは、イメージがわきません。
懸賞によるかどうかで、想定される取引価額が大きく異なるのでしょうか。
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