宅建士のQ&A
令和3年12月第9問の肢3についての質問です。 解説の「補足…
令和3年12月第9問の肢3についての質問です。
解説の「補足」を見ると、債権である不動産賃借権は登記をしたときは、その不動産について物権を取得した者その他第三者に対抗することができ、直接、不法占拠者に対し妨害排除を請求できるとありますが、登記をしなかった場合は妨害排除を請求できないのでしょうか。賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求を債権者代位して賃借人が行使することは可能だと考えているのですが、ご教示いただけますと幸いです。
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