宅建士のQ&A

いつも大変お世話になっております。 以下について質問させてい…

スタディング受講者
質問日:2024年9月03日
いつも大変お世話になっております。
以下について質問させていただきます。

例として、甲県で宅地建物取引士資格試験に合格。
同知事の登録を受けて宅地建物取引士証の交付を受けたが、
転勤のため、乙県知事への登録の移転を受けた。

その後、移転先乙県知事から登録消除処分を受けた場合、再度登録を受け
ようとするときは、登録消除処分を行った乙県知事に登録の申請するのか?
それとも、最初に登録を受けた甲県知事へ申請するのか?

ややこしい問題ですみません。
テキストのどの部分に解説がありますでしょうか。
大変お忙しい中、恐れ入りますが
ご教示のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月04日
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