司法書士のQ&A

株式会社の新設分割の場合は、分割対価として必ず株式を交付しな…

スタディング受講者
質問日:2024年12月08日
株式会社の新設分割の場合は、分割対価として必ず株式を交付しなければならないですが、新設合併の場合は分割対価として必ずしも株式を交付しなくてよいのはなぜですか。
新設合併の場合は、既存の会社の権利義務が承継されることが理由のようなのですが、いまいち結びつきません。
参考になった 0
閲覧 10

回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2024年12月09日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。