司法書士のQ&A

現物出資の履行について、表の最後に現物出資財産が会社への金銭…

スタディング受講者
質問日:2023年4月06日
現物出資の履行について、表の最後に現物出資財産が会社への金銭債権の場合、それが行えるとありますが、そのあと、現物出資者が財産の給付をする債務を株式会社に対する債権が相殺できないと書かれてあることの違いがよくわかりません。
財産給付をする債務を株式会社に対する債権と相殺するのがだめなのに、金銭債権を現物出資し出資者が株式を取得することも、結果的に相殺をしているように見えるのですがこの場合は、なぜ可能となるのでしょうか。
会社に対する金銭債権を現物出資として行うことの株式取得との相殺?(のようにみえる)は金銭どうしではないため所謂相殺に当たらず、財産給付をする債務と会社に対する債権の相殺は金銭同士だから相殺にあたってだめなのかとも思いましたが、どちらも相殺のように見え、相殺がダメならどちらもダメなようにも見えてしまいます。これらの違いご教授ください。
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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2023年4月13日
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