司法書士のQ&A
会社法No.18 取締役及び取締役会(1)において、 -種…
会社法No.18 取締役及び取締役会(1)において、
-種類株主総会で取締役を選任する旨の定款の定めは、会社法又は定款に定めた取締役の員数を欠いた場合において、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、廃止したものとみなされます(会社法第112条第1項)。-
とありますが、後半部の「そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができない」というのは、どういう意味でしょうか。員数を欠いたのであれば、再びその種類株主総会で取締役を選任すれば良いのではないでしょうか?
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