司法書士のQ&A

不動産登記法48 根抵当権の移転(1)について質問です。 …

スタディング受講者
質問日:2024年5月16日
不動産登記法48 根抵当権の移転(1)について質問です。

【甲土地の登記記録】
甲区 1番 所有者 A
乙区 1番 根抵当権設定
      原因 平成25年4月1日設定
      極度額 金1,000万円
      債権の範囲 金銭消費貸借取引
      債務者 A 
      根抵当権者 B
   付記1号 1番根抵当権転抵当
      転抵当権者 C

【事実関係】
1.令和4年4月1日、Bは、甲土地乙区1番の根抵当権の被担保債権の譲渡とともに根抵当権の全部をDに譲渡した。
2.Aの承諾は、令和4年4月3日、Cの承諾は、令和4年4月5日に得られた。
3.元本はまだ確定していない。

この場合において、転抵当権者Cの承諾が不要なのは何故でしょうか?

BはAに対する被担保債権とともに、Aに対する根抵当権の全部をDに譲渡していることから、BはもはやAに対する債権者でも、Aに対する根抵当権者でもなくなります。

そうなると、BのAに対する根抵当権を目的に転抵当権を設定していたCにとって不利益になるのではないでしょうか?
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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2024年5月22日
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