司法書士のQ&A
不動産登記法48 根抵当権の移転(1)について質問です。 …
不動産登記法48 根抵当権の移転(1)について質問です。
【甲土地の登記記録】
甲区 1番 所有者 A
乙区 1番 根抵当権設定
原因 平成25年4月1日設定
極度額 金1,000万円
債権の範囲 金銭消費貸借取引
債務者 A
根抵当権者 B
付記1号 1番根抵当権転抵当
転抵当権者 C
【事実関係】
1.令和4年4月1日、Bは、甲土地乙区1番の根抵当権の被担保債権の譲渡とともに根抵当権の全部をDに譲渡した。
2.Aの承諾は、令和4年4月3日、Cの承諾は、令和4年4月5日に得られた。
3.元本はまだ確定していない。
この場合において、転抵当権者Cの承諾が不要なのは何故でしょうか?
BはAに対する被担保債権とともに、Aに対する根抵当権の全部をDに譲渡していることから、BはもはやAに対する債権者でも、Aに対する根抵当権者でもなくなります。
そうなると、BのAに対する根抵当権を目的に転抵当権を設定していたCにとって不利益になるのではないでしょうか?
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