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25年予備試験対策の基本講座・民法25講についてご質問です。…

スタディング受講者
質問日:2024年5月21日
25年予備試験対策の基本講座・民法25講についてご質問です。

「相続と新権限」の論点についてですが、講座では判例に基づく見解として「相続人の事実的支配が、外形的・客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情がある場合には、相続は「新たな権原」にあたる」としています。ここでいう「事情」は、被相続人にはなかった、相続人独自の事情である必要があるのでしょうか?

判例で紹介されている「登記済証を所持し、固定資産税を継続して納付しつつ、管理使用を専行し、そのうち東門司の土地及び花月園の建物について、賃借人から賃料を取り立ててこれを専ら上告人らの生活費に費消してきた」という事情が、被相続人が健在のときも同様だった場合はどうなるのかと、疑問に思いました。

言い換えれば、被相続人にもあった(外形的・客観的)事情を、相続人がそのまま引き継いでいる場合であっても、相続人が新権限に基づいて占有していると解する余地があるのか、というご質問です。

よろしくお願いいたします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年5月21日
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