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民法22不当利得 4-22-02 1:27 本問は不当利得の…
民法22不当利得 4-22-02 1:27
本問は不当利得のテーマですが、
設問から第三者のためにする契約になるといえるかもしれないと
説明されていますが、
CからAに給付を求める契約があるかないかは第三者の契約を
否定する根拠にはなりえるのか疑問に思っています。
要約者と諾約者の契約があり、第三者に直接帰属させる合意があれば、
第三者の契約になるので、
BとCとの売買契約、
CA間の対価関係があればよく契約は必要にはならない。
Bが要約者、Cが諾約者、Aが第三者で、
成立要件は充たすのではないかと思っています。
第三者が権利を取得するための要件が、受益の意思なだけで、
受益の意思がないと理由で否定することもできないような気がします。
すでにCはAに履行済みなので、第三者の契約が実行されたと見れませんか。
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