司法試験・予備試験のQ&A
「基本講座-商法30 会社法(22)取締役の会社に対する責任…
「基本講座-商法30 会社法(22)取締役の会社に対する責任」のテキストに以下の記述があります。
過失に基づく法令違反行為の場合、法令違反は善管注意義務違反を判断することなく任務懈怠したと解されるから、被告側に無過失を証明する余地が生じ、任務懈怠の有無の判断と過失の有無の判断は重なりません。
「過失に基づく・・場合」とある一方で「無過失を証明する余地が生じ」とありますが、過失に基づく場合であれば同時に無過失であることはありえないのではないかと思いました。
どのように理解すれば宜しいかご教示いただけますでしょうか。
(なお、同じテキスト内の次の一文は理解できるのですが、上記の文はこれとは別の趣旨と思っております。
また、取締役が法令違反を認識していても、他の行為をする期待可能性がなかった場合や、法令違反になる可能性を認識していたにすぎない場合にも、取締役に過失がないとする余地もあり得ます。)
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