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いつも大変お世話になっております。 書ける!判例論証講座【…

スタディング受講者
質問日:2024年2月27日
いつも大変お世話になっております。

書ける!判例論証講座【2024年版】
『4-28-0 刑訴判例28-再現実況見分調書-(2) 判例の考え方-あてはめ・理由』
・本件両書証は、いずれも刑訴法321条3項所定の要件は満たしているものの、各再現者の供述録取部分については、いずれも再現者の署名押印を欠く。
・また、本件実況見分調書中の写真は、署名押印を除く刑訴法321条1項3号所定の要件を満たしていない。

実況見分調書の証拠能力を検討する際に、321条3項と321条1項3号両方の要件を満たさなければならないとありますが、両方の要件を満たさなければならない理由がわかりません。3項には「検証の結果を記載した書面は~第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。」とありますので、3項の要件を満たせば1項の規定にかかわらず証拠とできるのではないのでしょうか?
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年2月27日
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