司法試験・予備試験のQ&A
裁判官が被告に対して、民事訴訟法149条1項に基づいて、「は…
スタディング受講者
質問日:2024年10月14日
裁判官が被告に対して、民事訴訟法149条1項に基づいて、「はい」、「いいえ」で答える誘導尋問をする釈明権の行使を行い、主要事実に関する自白を得て、その自白を判決の基礎とした場合、この釈明権の行使やその自白を判決の基礎としたことは、違法なものとなりますか?
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