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基本講座-民法76 親族・相続(3) 総論・実子・養子の部分…

スタディング受講者
質問日:2023年12月08日
基本講座-民法76 親族・相続(3) 総論・実子・養子の部分で質問です。

775条(嫡出否認の訴え) ※2024.4.1施行
1項 次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
 1号 父の否認権 子又は親権を行う母
 2号 子の否認権 父
 3号 母の否認権 父
 4号 前夫の否認権 父及び子又は親権を行う母

この条文の詳しい解説をお願いしたいです。
特に以下の観点で理解ができない状況です。
・1号において、母親の嫡出否認を行うとはどういう状況か。通常、子が自分と血縁関係に無いことを訴えたい場合は子に対して嫡出否認をすればよく、親権を行う母に対して嫡出否認する状況というのはどのような想定か。
・2号、3号の違い。774条において子の否認は親権を行う母が行使するとあるが、そうなると775条の2号と3号は実質的に同じではないか。どのような状況で使い分けるのか。
・4号において、前夫が嫡出否認する状況は「再婚した前妻が産んだ子が自分の子である」と推定される場合と思われるので、子に対して嫡出否認をすればよく、父と親権を行う母に対する嫡出否認の訴えを行う状況はどのような想定か(1号と同様の問題意識)。

どうぞよろしくお願いいたします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年12月11日
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