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基礎講座-民法16 民法総則(14)表見代理(110-112…

スタディング受講者
質問日:2023年10月05日
基礎講座-民法16 民法総則(14)表見代理(110-112)
4-16-04代利権消滅後の表見代理(1)
3:53のあたり

いつもお世話になっております。短答の知識なのか論文の知識なのか分からないのですが、カテゴリ必須のようなので、短答に振り分けました。
上記講座の要件事実のご説明のところで、ふと疑問に感じたことがございましたので質問させてください。

もし実務で原告(C)側を担当することになった場合、この要件事実のようにまずは有権代理の主張を相手方にしなければならないのでしょうか?
「有権代理が成立していたが、Aの主張により甲商品売買時にはその代理権が消滅していると分かった。だが、Cはその事実を知らなかったので表見代理によりAに売買代金の支払いを請求したい」と、初っ端からKg1〜Kg2までを主張しては駄目なのでしょうか?

有権代理で処理して解決する事件であれば、Cも弁護士に話を持ってこなかったかと思います。CはAから代理権の消滅を主張されたから、有権代理が成立しないと思い弁護士に相談した流れかと推察します。
そのとき、弁護士(私)は相手方に有権代理の主張を改めてやる必要があるのでしょうか?
私が弁護士になって同じような事件を取り扱うことになったとき、表見代理の主張を主位的請求にしたら何か差し障りがあるのでしょうか?

お忙しいとは存じますが、何卒ご回答をよろしくお願い申し上げます。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年10月05日
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