司法試験・予備試験のQ&A
セレクト問題集12問5ウの解説に、 「これに対しては、法的に…
セレクト問題集12問5ウの解説に、
「これに対しては、法的には不承認を意味し、内閣に対し、再度交渉すべきことを政治的に要請するにとどまるとする見解と、承認権を行使するに際し条約を修正できるとする見解とがあります。」
とあります。
前者の見解では要請できるだけなので国内法的効力は締結した内容と変わらず、後者の場合には承認権の行使の結果、修正案の内容に従った効力が生じている状態になると考えるのでしょうか?あるいは、いずれにせよ不承認という意味であることから国内法的効力が生じないと考えるべきでしょうか?
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