社会保険労務士のQ&A

高在老の条文(46条)で70歳以上の使用される者(国会議員又…

スタディング受講者
質問日:2024年8月09日
高在老の条文(46条)で70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。とあります。この記載で①その月以前の1年間の標準賞与額②標準賞与額に相当する額の総額の違いがいまいちわからないのですが、何が違うのでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年8月10日
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