社会保険労務士のQ&A

問1のEについてご教示ください。 該当肢は、 E 日本国内…

スタディング受講者
質問日:2024年8月06日
問1のEについてご教示ください。
該当肢は、

E 日本国内に住所を有するに至った者であって、国民年金法の適用を除外すべき特別な理由がある者として厚生労働省令で定める者のいずれかに該当するに至ったものは、その事実が発生した日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。

となっております。
国民年金法での届出は、第3号被保険者の届出を除き、市町村長に届出を行うこととなっているかと思うのですが、何故年金機構への届出になるのでしょうか。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年8月06日
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